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育休手当が1年働いてもギリギリもらえないパターンと計算方法|給付金の落とし穴

育休手当(育児休業給付金)は働けない期間非課税でもらえる給付金です。

 

子供が小さいうちや、産後の体が回復していない中で復帰するのは精神的にも身体的にも経済的にもハードですが、それをカバーしてくれるかなりありがたい制度が育休中の育児休業給付金。

 

しかしそんな育休手当の受給資格は細かく決められており、もらえると思っていたらもらえなかった!ということもあるかもしれません。

 

受給資格がないと後から知っても、育休手当をさかのぼって受け取ることができる方法はほぼないので、今のうちに自分が対象外でないかを調べておきましょう!

 

今回はよくある育休手当がもらえないパターン(落とし穴)と、育休手当の対象となるための計算方法を解説します♬

 

質問やご意見も受付中です

 

 

育休手当がもらえる条件

 

① 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること

② 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの 基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

③ 一支給単位期間中の就業日数10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。

④ 養育する子が1歳6か月に達する日までの間※1に、その労働契約の期間※2が満了することが明らかでないこと。

厚生労働省のホームページには小難しく記載がありますが、簡単に言えば、

子供を産んだ人が、1年以上雇用保険を払いながら働いていてなおかつ、育休中は働かない&育休終了後も労働契約が終わる予定がなければOK

 

なので、普通に正社員で同じ会社で1年以上働いてから、妊娠した人はほぼもらえると思って間違いないので心配しなくてOKです。

注意が必要な人については後述で詳しく解説します!

 

育休手当の支給額

支 給 額= 休業開始時賃金日額※1×支給日数※2×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

(給付率67%)支給上限額 310,143円 支給下限額 55,194円

(給付率50%)支給上限額 231,450円 支給下限額 41,190円

 

ちなみに育休手当には上限があるので、ある程度キャリアつんでから育休取った方がお得と考えている方は、上限にひっかかり逆に損をする可能性があります。

限月収は462900円になります。

 

育休手当がもらえないパターン

雇用保険に入っていなかった

小さな会社や個人経営の会社に勤めている、勤務時間が足りなくて雇用保険に加入していない場合は育休手当の対象外です。

よく聞くのは、そこそこの従業員がいる会社でも、社長が経費を削減するために雇用保険には積極的に加入させていないとか、社員自身が、手取りが減るのを嫌がって希望しないというパターン。

大企業ではなく社長のワンマン企業とかなら注意した方が良いです。

 

雇用保険は何かあった時にかなり役立つものなので絶対入っておいた方が安心です♪

 

普段もらえる給料明細から、雇用保険料が引かれているかチェックしてみましょう!

 

就職する際には福利厚生で、『雇用保険の加入』をアピールしていますが、これすごい大事!!

 

転職した場合

転職する前にハローワークへ行って退職手続きをすると、雇用保険の加入期間がリセットされてしまうため、前職との合算ができなくなります。

 

前職で雇用保険に1年以上加入しているのなら、無理して転職せず前職で育休取得するのが一番賢いかと思います。

 

事情がある場合は、転職してから念のため1年以上は働いてから育休に入るのが安心です

 

 

働く期間を1年ギリギリで計算している場合

1年働いてからすぐ育休を取ろうとギリギリのスケジュールで計算している人は以下に注意する必要があります。

 

  • 育休開始前から1ヶ月毎で計算されるということ
  • 産前産後休業期間の考慮
  • 妊娠中のトラブルで働けない可能性

 

まず、育休前2年で11日以上働いた月が12ヶ月以上とのことですが、以下に注意する必要があります。

 

  • 育休前は当然産前休暇と産後休暇も取得したいので、その期間は育休手当がもらえる条件の12ヶ月には絶対に合算できない。(希望して産前休暇取らないのは可能ですが)
  • そして、筆者は育休手当の計算は勝手に、1月、2月・・と計算されると勝手に思っていましたが、実際には違う!

 

実際の計算方法

難しいので具体例を出すと

予定日が2024年8月18日で多胎妊娠ではない場合、以下のスケジュールとなります

産前休業が2024年7月8日~2024年8月18日

産後休業が2024年8月19日~2024年10月13日

育児休業開始日が2024年10月14日~

この場合育休手当がもらえる期間の計算が

2024年9月14日~2024年10月13日 産後休業にて×

2024年8月14日~2024年9月13日 産前産後休業にて×

2024年7月14日~2024年8月13日 産前休業にて×

2024年6月14日~2024年7月13日 〇

2024年5月14日~2024年6月13日 〇

2024年4月14日~2024年5月13日 〇

2024年3月14日~2024年4月13日 〇

2024年2月14日~2024年3月13日 〇

2024年1月14日~2024年2月13日 〇

2023年12月14日~2023年1月13日 〇

2023年11月14日~2024年12月13日 〇

2023年10月14日~2024年11月13日 〇

2023年9月14日~2024年10月13日 〇

2023年8月14日~2024年9月13日 〇

2023年7月14日~2024年8月13日 ▲

 

この場合2023年8月から仕事を開始したとしたら、8月13日までに11日働かなければ期間として換算されないため注意。

 

といっても子供は授かりものだし本当は余裕を持って計画したいけど、いろいろ事情がありできなかったということもあるかもしれません。

 

有休消化で休む分には働いたことになるため、体調悪ければ有休使うとかで対処できればベストです。

 

 

他にも出産や育児の情報など体験談をもとに発信中です♪

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